2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
この中で、委員御指摘の避難器具の在り方についても検討していきたいと考えております。 高齢者施設等を所管する厚生労働省としても、現場の実態に即した対策が図られますよう、関係省庁と連携し、しっかり取り組んでまいります。
この中で、委員御指摘の避難器具の在り方についても検討していきたいと考えております。 高齢者施設等を所管する厚生労働省としても、現場の実態に即した対策が図られますよう、関係省庁と連携し、しっかり取り組んでまいります。
最後の質問をさせていただきたいと思いますが、以前、四月二十日にも私質問した水害時における垂直避難のための、とりわけ高齢者施設における避難器具についてであります。 山本副大臣のリーダーシップの下、今年三月に取りまとめた令和二年七月豪雨災害を踏まえた高齢者福祉施設の避難確保に関する検討会、これを継続する方向で、今改めて検討会を今年中に立ち上げるというふうに理解もしております。
○小此木国務大臣 軽犯罪法において、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することですとか、相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼすおそれのある場所に物を発射することが禁止されておりまして、これに該当する行為に対しては、同法、これは軽犯罪法についてですけれども、この違反として取締りを行っておりますが、現在、クロスボウの所持等についての
それから、二点目の、犯罪に利用される危険性の高い器具が出てきた場合に即時規制できる体制をというお尋ねの点でございますけれども、御指摘のように、今後、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具が出てくること、こういったことが想定されるわけでございます。
御指摘ございましたように、犯罪に利用される危険性の高い、人の殺傷に使用される器具、こういったことが出てくることというのは、常に、当然想定されるところでございます。 銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。
十三、漁具及び農業用の器具等に係る使用済プラスチック使用製品による環境汚染を防止するため、これらの環境への流出状況を把握し、その流出量の削減及び回収のため、漁具マーキングや報告体制の整備など必要な措置を行うとともに、自然循環する生分解性素材等による海洋環境に悪影響を最大限軽減できる代替製品の研究開発に一層努めること。
今御指摘ありました税制でございますけれども、この税制の目的は防災・減災のための投資を促すということでございまして、機械、装置、器具、備品、建物附属設備を対象としております。この税制につきましては、令和三年度の税制改正におきましても与党税調の御審議もいただいた上で一部拡充を行っております。
十二 漁具及び農業用の器具等に係る使用済プラスチック使用製品による環境汚染を防止するため、これらの環境への流出状況を把握し、その流出量の削減のため必要な措置を行うとともに、自然循環する生分解性素材等による海洋環境に悪影響を与えない代替製品の研究開発に一層努めること。
私は、厚労省は本当に考えてもらわなきゃいけないと思うのは、一人一人別の注射器や器具を使うということ、これは、戦後すぐならまだ、もしかしたら、しようがないというところがあったかもしれない。でも、昭和六十三年までそれを続けていたわけですよ、放置していたわけですね。 厚労省は繰り返しているわけですよ。
それから、どうしても、ECMOの方がかえって安定している状況であって、人工呼吸器の場合は何が起こるか分からないという中で、ドクターヘリのスペースですと、なかなか、いろいろな器具等々を持ち込んで、何かあったときに対応できない。これは実際問題、ドクターヘリの関係者の方々にお聞きしましたら、やはりなかなか難しいと。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
実際の往診では、往診先のプライバシーがありますから、玄関先の人目につかない窮屈なところで防護服に着替えて、診察に使った医療器具やあるいは防護服を密閉運搬し、病院に戻った後は丁寧に消毒しなければならない。 この方は、院長おっしゃっていますけれども、コロナ患者を往診するのに一件当たり一時間はかかる、こういうふうにおっしゃっておられました。
中国からの輸入食品等における違反事例といたしましては、例えば微生物規格の不適合、農薬の残留基準の不適合、添加物基準の不適合、指定外添加物の使用、器具、容器包装、おもちゃの材質規格の不適合等が確認されております。
あるいは、室内の換気との関係で、熱交換型の換気設備、これは最近開発されたものではありませんが、こういったものが多く使われるようになったり、紫外線やオゾンによる殺菌効果の高い器具あるいは除菌機能を有する空調設備の技術開発が進められていると認識しております。
例えば、私、ジャパンライフ問題というのはずっと関わってまいりましたけれど、ジャパンライフというのは大問題になりましたが、若い親切な社員が、お年寄り、おじいちゃん、おばあちゃんの横に付いていろんな説明して、ふだんも面倒見て信頼してもらって、で、この健康器具ね、どう、と言って説明するわけですよね。
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘のように、人の殺傷に使用される物品は様々であるところ、軽犯罪法では、人の生命を害し、又は人の体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を正当な理由なく隠して携帯することは禁止されています。警察では、同法に違反する事犯に対して厳正な取締りを行っているものであります。
今、広告宣伝なんかの話もいただきましたけれども、実際には本当に細かいものでございまして、例えば魚一つにしても、どうやって切ったらいいのか、扱い方をどうするのか、冷凍の解凍方法をどうするんだ、もっと言ってしまうと、例えば調理器具は適当なものがあるのかないのか、そういったことまで含めて、どうやって食べさせたらいいのか、どうやったらおいしいんですよということまで含めて提供しなければ、ニーズというか需要が起
民俗文化財は、文化財保護法上では、衣食住、なりわい、信仰、年中行事に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことができないものと規定されております。 しかし、これだけでは、民俗文化財とは何かという問いの答えとして必ずしも適切ではないと思います。 文化財の頭に、民俗の語が付されています。
そういう意味においては、教鞭物、器具であるとか、学習用具、そういったものの製造の現在の状態、それからそれらの配給の状態についてはいかがですかという質問をされました。 それに対して、学校教育局長の日高政府委員が、化学の授業はもとより、下の方に書いてあります、残念ながら認めなければならないのは、非常に貧弱な状態だと。
もちろん医療は非課税ということですけれども、いろんな医薬品ですとかいろんな医療器具、器材を購入するときには消費税を病院が払っているということで、今回八%から一〇%に引き上がる際にも、診療報酬でそれは手当てするんだということでしたが、その手当てが果たして本当に行き渡っているんだろうかというような疑問もあります。
こういったそれぞれの器具の配備等も含めて、それぞれの接種会場においてアナフィラキシーショックに対応できる体制の支援、これについて厚生労働省としてどのように考えているのか、お伺いをいたします。
老人ホームの避難なんですけれども、避難器具はどのようなものが法令上設置されているかというと、一枚目の資料なんですけれども、消防法で設置が義務づけられて求められているのは、資料のとおり、こういうものなんですね。滑り台、避難はしご、救助袋。袋といったって、要は滑り台みたいなものなわけですけれども、こういう、写真で見るとおりです。
こうした、ちょっと機能しない今までの法令上の仕組み、義務づけている避難器具を見直していくことは、やはりいざというときの命を守ることにつながっていくわけですので、是非、現状維持にならずに、不断の見直しをしていくという視点でやっていっていただきたいと思います。 時間になりましたので、質問を終了させていただきます。ありがとうございました。
利用者の特性に応じてとおっしゃっていましたけれども、利用者、要介護五のお年寄り、避難ばしご、救助袋、滑り台、特性に応じて避難器具を選択していただきたい。どれも使えませんよ。 防火上の対策ということを最後におっしゃられたんですけれども、結局、消防法という法律で、火事のことしか考えていないからこういうことになるんだと思うんですね。
私、これは何度か確認したんですけれども、ちょっと質問の通告に内容的には入っているんですけれども、今、集団接種において挿管器具を必ず常置するというようなことを厚労省は要求していないはずなんですけれども、その点、どなたかちょっとお答えできますでしょうか。
一方、狩猟時におきまして、屋外で剥皮の前に内臓を摘出することにつきましては、狩猟場所から食肉処理施設への運搬に長時間を要し、腸管内微生物の著しい増殖が懸念される場合など、狩猟後の迅速適切な衛生管理の観点からやむを得ない場合には、使用する器具の消毒など、適切な衛生管理を行った上で実施することは差し支えないとしておるところでございます。